給与は、「賃金、報酬、手当、賞与」などと言い換えられることがあります。
これらの本質的な意味は「労働の対価として使用者(会社)が労働者に支払うもの」です。
何故「給与」の呼び方が異なるかというと、法律に関係します。
最低の労働条件などを定めた労働基準法では給与を「賃金」と呼び、健康保険法と厚生年金保険法では給与を「報酬」又は「賞与」と呼んでいます。基本的な給与としての意味は同じですが、法律上の「賃金」や「報酬」「賞与」では細かな定義が違います。
本来給与を決定する際は、
ということになっています。
ただ、実際の中小企業の場合には給与に関する細かい規定が整備されておらず、口頭の約束だけで給与が決定されているケースも見受けられます。
給与計算の流れは次のようになります。
つまり、「①(総支給額)-②(控除合計額)=③(差引支給額)」となります。
従業員との信頼関係を気付くうえで最も大切な給与支給。
しかし、給与計算や社会保険の実務はとても複雑で時間がかかることがあります。
そして難しいのが一律に「この方法がベスト」といったものは存在しないことです。
正しく適切に支給するためには大まかに3つの手順を踏む必要があります。
これらが順にクリアされていくことで、それぞれの会社で適切な給与支給体系が生まれます。
前提となる①、②が適切でないと③の間違いのない計算ができないのです。
私たちは、労働法と社会保険法を専門とする給与計算実務に長年従事してきた社会保険労務士と共に、御社の給与計算の実態を把握し、適切な給与計算の方法の指導、給与体系見直しのサポートをいたします。
また、給与計算のアウトソーシングとして、御社に代わり給与計算の代行も致します。
給与の在り方も見つめ直すことは御社の基盤のである「人」を見つめ直す機会でもあります。より良い会社作りのお手伝いをいたします。