土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。
行政書士は、これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。
行政書士は契約締結を代理した上でこれらの書類を作成することができる、権利義務に関する書類を作成する専門家です。
行政書士は、当事者(加害者または被害者)の依頼に基づいて、交通事故に関わる事実調査報告書作成等の手続を行います。
また、被害者に代わり、自賠責被害者請求等の手続を行います。さらに後遺障害等級認定のための事実調査や再請求手続を行います。
そして、加害者、被害者双方間で示談が成立している場合は「示談書」を代理作成します。