次世代育成支援対策推進法では、常時雇用する労働者数が101人以上の企業に、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ることを義務付けています。この行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の基準を満たした場合、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。今回、10月より、くるみん認定を受けた際の助成金の制度が設けられたことから、この内容をとり上げます。
[1] くるみんの認定基準
くるみんの認定を受けるには10項目の認定基準をすべて満たす必要があります。以下では、その中から5つをとり上げます。
なお、2022年4月1日からくるみん認定・プラチナくるみん認定(くるみん認定企業のうち、より高い水準の取組みを行った企業が、一定の要件を満たしたときの認定)の基準について見直しが予定されています。
[2] 10月より創設された助成金
10月より、従業員の仕事と家庭の両立を図るために必要な取組みを支援するために、くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けた常時雇用する労働者数300人以下の中小企業に対し、50万円の助成を行う制度が設けられました。
中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業として内閣府が実施するものであり、事業の実施は一般財団法人女性労働協会が行います。対象期間は今年10月から2027年3月末までの予定となっています。
くるみん認定を受けると、くるみんマークを広告や商品、ホームページ、パンフレットなどに使用でき、広く仕事と育児の両立を行っている企業として対外的にアピールできます。今後、従業員の仕事と家庭の両立を図るための取組みのひとつとして、このくるみんの認定を検討してみてもよいでしょう。
■参考リンク
内閣府「企業主導型保育事業等」
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/links/index.html
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。