労働保険の年度更新では、前年度1年間に従業員に支払った賃金を基に労働保険料を計算し、納付します。この納付期限は原則7月10日の1回となっていますが、概算保険料額が一定額以上となる場合に、分割して納付すること(延納)ができます。また、事前に手続きを行うことで、労働保険料を金融機関の窓口で納付書により納付するのではなく、会社が指定する金融機関の口座から振り替えることにより納付することができます。
[1]口座振替による納付のメリット
納付書による納付から口座振替による納付に切り替えることで、以下のようなメリットが受けられます。
口座振替をしていない会社では、すでに全期/第1期・第2期の納付を済ませているかと思いますが、来年度または第3期から切り替えるためには、今のうちに手続きを行っておくことをお勧めします。
■参考リンク
厚生労働省「口座振替の申込について」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/kouza_moushikomi.html
厚生労働省「労働保険料は口座振替が便利です!」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149893.pdf
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。