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実施の徹底が求められる健康診断の事後措置

労働安全衛生法で1年以内ごとに1回、定期健康診断(以下、「健康診断」という)を実施することが義務付けられています。厚生労働省では、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、健康診断の実施、その結果についての医師の意見聴取およびその意見を踏まえた就業上の措置の実施(以下、「事後措置等」という)について、企業に改めて徹底することを促すために集中的・重点的に啓発を行うとしています。そこで、今回は2021年の重点事項の内容とその中から事後措置等をとり上げます。

[1]2021年の重点事項
2021年8月5日に公表された「「職場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼について」では、重点事項として以下の内容を掲げています。

  • 健康診断および事後措置等の実施の徹底
  • 健康診断結果の記録の保存の徹底
  • 一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師または保健師による保健指導の実施
  • 新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた安衛法等に基づく健康診断の実施に係る対応
  • 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療保険者が行う特定健康診査・保健指導との連携
  • 定期健康診断のうち特定健康診査に相当する項目の結果の医療保険者への提供等
  • 小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域窓口の活用

[2]事後措置等の実施の徹底
重点事項の中から、事後措置等の実施の徹底についてとり上げましょう。
健康診断を実施すると、一般的には健康診断の結果の通知が会社へ送られてきます。会社は、この健康診断の結果を受診者全員に文書で通知する義務があります。そして、この結果の中で、異常の所見があると診断された従業員に対して、健康診断実施日から3ヶ月以内に、以下の3つの就業区分に従って医師等から意見聴取し、その内容を健康診断個人票へ記載することになっています。

  1. 通常勤務(通常の勤務でよいもの)
    就業上の措置を講じる必要なし
  2. 就業制限(勤務に制限を加える必要のあるもの)
    勤務による負荷を軽減するため、労働時間の短縮、出張回数の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等、必要に応じて適切な措置を講ずる
  3. 要休業(勤務を休ませる必要があるもの)
    療養のため、休暇、休職等により一定期間勤務させないといった措置を講ずる

会社は、この医師等の意見を勘案し、必要があると認めるときは、該当する従業員の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じたり、医師等の意見を衛生委員会等へ報告したりするなどの対応が求められます。

事後措置等については、実施が漏れがちになっていることがあります。この機会に実態を点検し、確実に実施していきましょう。

■参考リンク
厚生労働省「「職場の健康診断実施強化月間」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20331.html
厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について」
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/law/taikou_r02.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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