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8月1日から雇用保険手続きで一部省略が可能となる運転免許証・通帳等の写しの添付

 社会保険や雇用保険の手続き等では、各種証明書類等の添付が求められています。今回、雇用保険の手続きにおいて、運転免許証や通帳等の写し等の添付が一部で省略となったことから、この内容を確認しておきましょう。

1.運転免許証等の写しの省略
高年齢雇用継続給付金の申請をする際は、支給対象者が60歳以上65歳未満の被保険者であるため、運転免許証や住民票の写し等の被保険者の年齢を確認する書類の添付が求められていました。この取扱いについて、マイナンバーを届け出ている被保険者については、ハローワークで年齢の確認ができるため、2021年8月1日以降、添付が不要となりました。
対象となる申請書は、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書」です。なお、マイナンバーの届出については、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)および雇用保険法において義務となっています。

2.通帳等の写しの省略
育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢者雇用継続給付金は、被保険者自身の銀行口座に振込まれることから、最初の支給申請に当たり、通帳やキャッシュカードの写し等(払渡希望金融機関確認書類)を添付することになっています。
この取扱いについて、2021年8月1日以降、電子申請によって申請をするときには、原則として添付が不要となりました。手書きで申請書を作成する場合は、引続き添付する必要があります。対象となる申請書は、「育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」、「介護休業給付金支給申請書」、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書」です。

添付が不要となることで、従業員や手続きの担当者の手間は減りますが、申請書に記載する内容について、より一層、正確な内容が記載されているかを確認する必要があります。すべての書類が添付不要になるわけではありませんので、従業員から提出してもらうべき書類を整理しておきましょう。

■参考リンク
厚生労働省「令和3年8月1日から、高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について運転免許証等の写しを省略できます。」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783315.pdf
厚生労働省「令和3年8月1日から、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします。」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783316.pdf

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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