2016年に女性活躍推進法が成立し、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主には、一般事業主行動計画の策定・公表が義務付けられました。この女性活躍推進法は2019年に改正され、2022年4月1日からは常時雇用する労働者数が101人以上300人以内の事業主(以下、「101人以上の事業主」という)についても、一般事業主行動計画の策定・情報公表の義務の対象となります。そこで、今回は101人以上の事業主において、今後どのような取組が必要となるのかを解説します。
[1] 101人以上の事業主
101人以上の事業主に該当するか否かを判断する「常時雇用する労働者数」とは、正社員だけでなくパートタイマーや契約社員、アルバイトなど、その名称にかかわらず、以下の要件に該当する労働者が含まれます。
[2]取組事項のステップと情報公表
101人以上の事業主は、2022年4月1日から一般事業主行動計画の策定・情報公表の義務化対象となります。具体的に求められる取組事項をまとめると以下の3つのステップになります。
101人以上の事業主は、施行日となる2022年4月1日までに一般事業主行動計画の策定・情報公表を行う必要があります。状況の把握や分析には一定の時間がかかることもあることから、早めに取組みを進めましょう。
■参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。