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トライアル雇用助成金に「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」が創設

 厚生労働省の発表によれば、新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)に起因して解雇等となった労働者(見込みを含む)は、2021年2月26日時点の累積で90,185人となり、今後、更に拡大する可能性があります。このような状況を受けて、新型コロナの影響による離職者を雇用する事業主を支援するために、「トライアル雇用助成金」に新たなコースが創設されました。

[1]創設されたコース
今回創設された新たなコースは、新型コロナの影響により離職を余儀なくされた労働者で、離職期間が3ヶ月を超え、かつ就労経験のない職業に就くことを希望する求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)する事業主に対し、助成金が支給されるというものです。
具体的には、以下のすべての要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。

  1. 2020年1月24日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した
  2. 紹介日時点で、離職している期間が3ヶ月を超えている(※)
  3. 紹介日において、就労経験のない職業に就くことを希望している

※パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと[2]支給額
新たなコースには、「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」と「新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」があります。支給額は、雇入れの日から1ヶ月単位で最長3ヶ月間を対象として、支給対象者1人につき下表の額が支給されます。※画像はクリックで拡大されます

助成金を受給するためには、事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者に提出し、これらの紹介により対象労働者を雇い入れる必要があります。
また、トライアル雇用求人の選考中の人数(一般トライアルコースの対象者も含む)が求人数の5倍を超える場合は、それ以降のトライアル雇用としての紹介は行わないとされています。例えば、求人1人に対し、トライアル雇用の選考中の人が5人に達した場合は、6人目はトライアル雇用としての紹介は行われないなど、様々な注意点があります。

人材採用を積極的に行っている企業では、このような助成金の活用を検討してみてもよいでしょう。この助成金のほか、人材開発支援助成金では助成対象を業種転換後に従事する職務に関する訓練を対象にするという変更が行われています。新型コロナの影響を受け、変更・創設されている助成金があるため、最新情報を確認しましょう。

■参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html
厚生労働省「事業主の方のための雇用関係助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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