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4月と10月に追加となる安全運転管理者のアルコールチェック業務

 最近でも飲酒運転による悲しい事故がしばしば発生していますが、国としてもその対策の強化を進めています。2021年8月4日に内閣府が決定した「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」では、「自動車を一定数以上保有する使用者に義務付けられている安全運転管理者等の未選任事業所の一掃を図るとともに、乗車前後におけるアルコール検知器を活用した酒気帯びの有無の確認の促進等安全運転管理者業務の内容の充実を図る」こととされました。そして、これを踏まえて、道路交通法施行規則の一部が改正され、安全運転管理者の行うべき業務として、アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等が追加されることになりました。

[1]安全運転管理者の選任
安全運転管理者は、乗車定員が11名以上の自動車を1台以上使用している事業所、その他の自動車を5台以上(自動二輪車は、原動機付自転車は除き1台を0.5台で計算)使用している事業所で選任する必要があります。さらに、自動車20台以上を使用している事業所で、20台ごとに副安全運転管理者を1人選任することになっています。
この安全運転管理者は自動車使用の本拠ごとに選任する必要があり、例えばA市にある本社(使用車両10台)、B市にある支店(使用車両5台)であった場合、それぞれで選任することになります。この台数の判断に当たっては、使用するすべての自動車が対象となり、従業員の持ち込み車両やリース車両も含まれます。なお、安全運転管理者等の選任を怠ると5万円以下の罰金(法人等両罰5万円以下の罰金)が定められています。
また、安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に事業所を管轄する警察署に届け出る必要があります。

[2]追加となる安全運転管理者のアルコールチェック業務
改正道路交通法施行規則では、2022年4月1日より酒気帯びの有無の確認および記録の保存が必要になります。その内容は以下のとおりです。

  1. 運転前後の運転者に対し、その運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
  2. 酒気帯びの有無を記録し、記録を1年間保存すること。

さらに、2022年10月1日より、1.の確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行い、アルコール検知器を常時有効に保持することが求められます。この国家公安委員会が定めるアルコール検知器とは、呼気中のアルコールを検知し、その有無またはその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するものとなっています。

社有車を使用している企業は、安全運転管理者の選任が必要か、必要な場合には届け出を行っているかを確認しましょう。さらには、今回のアルコールチェック業務を適正に実施できるように準備を進めましょう。

■参考リンク
警察庁「事業所の飲酒運転根絶取組強化!」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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